化粧品を医薬部外品として承認を受けるには?
こんにちは。京都市伏見区のさくら鍼灸整骨院 木藤です。
日本の南を西向いて走っていた台風10号がUターンをして
本州に上陸する可能性が出てきたみたいですね。
わざわざUターンなんてせんでもいいんですけどねぇ。
本日のテーマは「化粧品を医薬部外品として承認を受けるには?」です。
「医薬部外品」というと、一般の方はその言葉から、「医薬品に近いもの」という
認識を抱く方が多いようです。しかし、膨大な臨床データを元に審査を受ける
医薬品とは違い、医薬部外品の場合は、過去に実績がある「成分」を含有させることで、
比較的、簡単に承認を受けることができます。
その成分の代表的なものが「グリチルリチン酸」です。具体的には、グリチルリチン酸は、
抗炎症作用を有していますので、グリチルリチン酸を一定量以上、配合することで、
その商品自体が、抗炎症作用を有する医薬部外品をして承認を受けられるわけです。
しかし、逆に考えると、グリチルリチン酸を一定量以上、配合しているということであれば、
炎症を抑える効果は高ければ高いほど、副作用のリスクも同様に高まる、ということです。
また、医薬部外品の承認を受けると、化粧品では求められている全成分表示の義務もなくなり、
敏感肌の方が敬遠する香料や防腐剤、着色料などを表示せずに配合することができるようになります。
医薬部外品を使用する際には、必ず、販売メーカーに、全成分を尋ねてみてください。販売メーカーが
教えてくれない場合、表示することで消費者に「マイナスイメージ」を与える成分が含有されているため、
医薬部外品の承認を受けている、というケースがありますので、十分に注意をしてくださいね。
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