こんにちは。京都市伏見区のさくら鍼灸整骨院 木藤です。

 

日本の南を西向いて走っていた台風10号がUターンをして

本州に上陸する可能性が出てきたみたいですね。

 

わざわざUターンなんてせんでもいいんですけどねぇ。

 

本日のテーマは「化粧品を医薬部外品として承認を受けるには?」です。

 

医薬部外品」というと、一般の方はその言葉から、「医薬品に近いもの」という

認識を抱く方が多いようです。しかし、膨大な臨床データを元に審査を受ける

医薬品とは違い、医薬部外品の場合は、過去に実績がある「成分」を含有させることで、

比較的、簡単に承認を受けることができます

 

その成分の代表的なものが「グリチルリチン酸」です。具体的には、グリチルリチン酸は、

抗炎症作用を有していますので、グリチルリチン酸を一定量以上配合することで、

その商品自体が、抗炎症作用を有する医薬部外品をして承認を受けられるわけです

 

しかし、逆に考えると、グリチルリチン酸を一定量以上、配合しているということであれば、

炎症を抑える効果は高ければ高いほど、副作用のリスクも同様に高まる、ということです。

また、医薬部外品の承認を受けると、化粧品では求められている全成分表示の義務もなくなり

敏感肌の方が敬遠する香料防腐剤着色料などを表示せずに配合することができるようになります。

 

医薬部外品を使用する際には、必ず、販売メーカーに、全成分を尋ねてみてください。販売メーカーが

教えてくれない場合、表示することで消費者に「マイナスイメージ」を与える成分が含有されているため、

医薬部外品の承認を受けている、というケースがありますので、十分に注意をしてくださいね。

 

 

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