おはようございます。京都市伏見区のさくら鍼灸整骨院 木藤です。

 

ちょっとした小ネタ。

 

一粒万倍日」ってご存知ですか?僕は先週の土曜日に宝くじを

買うときに初めて知ったのですけどね。

 

の選日のひとつで、一粒のモミ(種)が万倍に実り、大きな収穫

得ることが出来るという意味の縁起の良い日の事です。物事を始めるのに

良い日とされており、開店仕事始め投資豆まきなどに『吉』となると

されています」

 

とのことです。

 

ちなみに月に4~7日あるそうです。

 

今月は…9日(月)、10日(火)、21日(土)、22日(日)です。

ってもう全部終わってますね。

 

じゃ、6月は…16日(木)17日(金)28日(火)29日(水)です。

 

信じるか信じないかは皆様次第ですね。

 

あっ、ドリームジャンボを21日に買ったし、今回は当たるかなぁ(笑)

 

 

本日のテーマは「アレルギー表示の注意点」です。

 

今日は少し長いですが、お付き合いください。

 

~執行期間中は、新旧ルールが混在するので注意が必要です~

 

食品表示法は、2015年4月に施行された新しい法律です。そのため加工食品については

2020年3月31日まで猶予期間(※)が設けられています。この間は新旧ルールによる表示が

混在することになるので注意が必要です。特にこれから書く2点に注意してください。

生鮮食品2016年9月30日まで。生鮮食品でも、特定原材料に由来する添加物を含む場合は

アレルギー表示が必要です。

 

注意ポイント①:特定加工食品の制度の廃止によって、表記が混在します。

」→「マヨネーズ」のように一般的に原材料として特定原材料が使われていることが明らかな場合は、

加工食品そのものの名前で表記してよいという特定加工食品の制度は、食品表示法成立とともに

2015年廃止されました。そのため、マヨネーズは「マヨネーズ(卵を含む)」と表示されることになりましたが、

猶予期間中特定加工食品として扱われることが容認されています。そのため、「マヨネーズ」と

マヨネーズ(卵を含む)」という2つの表記が混在することになるので、注意が必要となります。

 

注意ポイント②:小さな商品(包装面積30cm2以下)では、表示があるものとないものが混在します。

以前のルールでは、包装面積30cm2以下の小さな商品には、アレルギー表示の義務はありませんでしたが、

商品表示法では義務となりました。猶予期間中は、小さな商品で、アレルギー表示のあるものとないものが

混在することになるので、注意が必要です。

 

~飲食店(ファストフード、レストラン等)、総菜や店頭で調理されている弁当、パン店のパンなどには食品表示の

 

義務はないので、標示があっても注意が必要です~

 

食品表示法の対象となっているのは、容器包装された加工食品等のみです。飲食店総菜店などで

アレルギー表示があっても食品表示法に基づいたものではなく、そのアレルギー対応はアレルゲンの混入防止

ついて厳密に管理されているわけではないので、注意が必要です。少量の混入でも症状が出る重症の場合は、

外食や購入を避けたほうが良いと思います。

 

~原材料表示欄外の表示について~

 

原材料表示枠外にも、アレルギーに関する表示が記載されていることもありますが、食品メーカーの任意であり

義務ではありません。そのため、同じような状況で生産されていても、表示している製品としていない製品が

あることに注意してくださいね。また、詳しいことはメーカーに直接、問い合わせをするのもまた一つです。

 

例1)対象アレルゲンを明示する文言

特定原材料に準ずるもの20品目には表示義務がないため、原材料表示欄に表示されていない場合、

実際に使用されていない」のか「使用されていても表示されていない」のか、判断できません。こうした事態を

避けるため、「どのアレルゲンを表示対象としているのか」を明示する文言が、原材料表示の近くに掲載されている

ことがあります。

この食品は27品目のアレルゲンを対象範囲としています

アレルゲンは義務7品目を対象範囲としています」「アレルゲン(27品目対象)」といったものです。

例2)製造過程や原材料の採取の際にアレルゲンが混入する可能性がある場合、「本製品工場では

○○を含む製品を製造しています」「本製品で使用している●●は○○が混ざる漁法で採取しています

(いずれも○○は特定原材料の名称)といった文言が掲載されている場合があります。

 

 

京都市伏見区のさくら鍼灸整骨院では、

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